交通事故の治療・施術に関するポイント

文責:院長 柔道整復師 高見 誠治

最終更新日:2023年10月02日

1 交通事故直後

 交通事故に遭われてケガをされた場合、直ちに病院や接骨院に行くことが重要です。

 交通事故では、身体に強い衝撃を受けることで大きなダメージを受けていることがありますので、ご自身で大丈夫だろうと安易に判断せずに、すぐに病院でレントゲン等の検査を受け、接骨院で筋肉や歪みをみてもらうことが重要です。

 また、交通事故から病院に行くまでの期間が開いてしまうと、交通事故とケガとの因果関係が認められず、加害者またはその保険会社から治療費や施術費の支払いが受けられなくなってしまうことがありますので、注意が必要です。

2 治療期間中

 交通事故の被害者は、事故によるケガについては、過失がない限り、治療費や施術費が支払われます(※)。

 過失がある場合でも、人身傷害保険に加入していれば、それを使って治療費などの支払いを受けることができますし、人身傷害保険に加入していない場合であっても、自賠責保険の範囲内であれば、自賠責保険から治療費などが支払われます(※)。

 病院でも、接骨院でも、原則として同じように支払われます。

 治療期間中は、通院の間隔を空けないようにすることが大切です。

 これは、通院の間隔が空いてしまうと、治療などの効果が下がってしまうおそれがあることに加え、保険会社等からケガが治ったものと誤解されて、治療費などの支払いが受けられなくなってしまうおそれがあるためです。

 ※交通事故とケガとの因果関係及び治療や施術の必要性・相当性が認められる場合に限られます。

3 治療費などの打ち切り

 治療等をある程度の期間継続していると、保険会社から「治療費の支払いはそろそろ終わりになります」などと連絡が来ることがあります。

 その場合、まだ痛みがあり、治療等の必要がある場合には、そのことを保険会社にしっかりと伝えることが大切です。

 また、病院や接骨院にも相談し、必要に応じて、保険会社に話をしてもらうこともよいかと思います。

4 症状固定とそれ以降の病院・接骨院の費用

 治療等を続けてもケガの程度がこれ以上良くならないといった状態のことを「症状固定」といいます。

 症状固定かどうかは、主治医が医学的見地から判断します。

 症状固定と判断されてしまうと、それ以降の治療費などは原則として支払われません。

 いわゆる後遺症としてお身体に痛みや不調が残った場合でも、生活の中でかかる負荷により痛み等が強くなってしまうおそれもありますので、ケアを続けることをおすすめします。

5 誠美接骨院は交通事故の施術に力をいれています

 岐阜市にある誠美接骨院では、交通事故によるケガで苦しまれている方の施術に力を入れて取り組んでいます。

 病院に通院しつつ、接骨院でも施術を受けていただくことも可能です。

 交通事故のケガでお悩みの際は、当院にご来院ください。

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